外国人が第二種免許を取るには

公開日: 2026-10-04

タクシーやハイヤーでお客さまを乗せて運転するには、普通第二種免許が必要です。外国籍でも取得できます。条件、費用、試験、在留資格を順に説明します。

第二種免許とは

旅客自動車(タクシー、ハイヤー、バスなど)でお客さまを運ぶために必要な免許です。自家用車を運転する普通免許(第一種)に加えて取得します。

外国語で接客できるドライバーは、ハイヤー・タクシー事業者にとって不足しています。二種免許と語学の両方を持つ人は、就職でも時給でも有利です。

受験資格

  • 年齢:21歳以上。2022年5月の改正で、19歳以上で普通免許を1年以上持っている人も、「受験資格特例教習」を受ければ受験できるようになりました。
  • 運転経験:普通免許(または準中型・中型・大型)を通算3年以上。特例教習を受けた場合は1年以上。
  • 視力:両眼で0.8以上、片眼で0.5以上。深視力の検査もあります。
  • 日本の運転免許を持っていること。母国の免許は、先に日本の普通免許に切り替える(外免切替)必要があります。

取得の方法と費用

方法は2つあります。

  • 教習所に通う:学科と技能の教習を受け、卒業検定に合格すると、試験場では学科試験と適性検査だけで済みます。費用はおよそ20万〜30万円、期間は2〜4週間が目安です。
  • 一発試験(運転免許試験場で直接受験):費用は受験料と取得時講習で数万円程度と安いですが、技能試験の合格率は低く、何度も受け直す人が多いです。
  • タクシー会社の中には、入社を条件に取得費用を負担する会社があります。ハイヤー会社でも、採用時に相談できる場合があります。

学科試験は日本語

第二種免許の学科試験は、多くの都道府県で日本語のみです(普通免許の学科試験は英語や中国語で受けられる県があります)。問題は95問、90点以上で合格です。

日本語の読み書きが不安な場合は、教習所の学科教習で用語に慣れておくことが近道です。受験する都道府県の免許センターに、外国語での受験が可能かを事前に確認してください。

在留資格

就労できる在留資格が必要です。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、職種の制限なく働けます。

技術・人文知識・国際業務などの在留資格では、ドライバーの仕事は原則として認められません。

2024年からは、特定技能「自動車運送業」が始まりました。タクシーとバスのドライバーには、第二種免許と日本語能力(JLPT N3程度)が求められます。受け入れは事業者が直接雇用する形に限られます。

取得した後にできる仕事

タクシー、ハイヤー、送迎バス、役員運転手など。東京でタクシー乗務員になるには、以前は東京タクシーセンターの地理試験が必要でしたが、2024年2月に廃止されました。登録と法令研修は引き続き必要です。

外国語で接客できる二種免許ドライバーは、海外からのVIPを担当する仕事につながります。HIRE driver japan では、ハイヤー・タクシー事業者向けのVIPサービス研修と、ドライバーの事前登録を受け付けています。

制度は変わることがあります。受験する都道府県の運転免許センターと、在留資格については出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

よくあるご質問

外国人でも第二種免許は取れますか。

はい。日本の普通免許を3年以上(特例教習を受ければ1年以上)持ち、年齢と視力の条件を満たせば受験できます。学科試験は多くの場合日本語です。

費用はどのくらいですか。

教習所に通うと20万〜30万円が目安です。一発試験は数万円で済みますが、合格までに回数がかかることが多いです。

どの在留資格なら働けますか。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は制限なく働けます。特定技能「自動車運送業」はタクシー・バスで就労できますが、事業者の直接雇用に限られます。